2017年5月7日日曜日

残置エアコンについて 貸主様(オーナー様) 向けブログ vol.4 | アール・イー・ビー

 お世話になっておりますm(__)m
 JR前橋駅前の不動産屋さんアール・イー・ビーのスタッフの加藤です!

 本日は、残置エアコンについてです
 

 弊社は、前橋駅前で、不動産の賃貸の仲介をメインに行なっておりますが、その他に、賃貸の管理業務も行っております。

 管理業務においては、当然に、アパート・マンションの退去の立会いを行っており、
 管理物件以外の一般の貸主様のアパート・マンションの退去の立会いをしたりもしております。

 その際に問題になるのが、借主様が設置したエアコンです。

 このエアコンを原状回復として、借主様が撤去すれば何の問題もないのですが、

 ・エアコンがまだ比較的新しい!
 ・エアコンが複数台あったほうが入居募集に有利!

 などの理由から、貸主様が「そのまま置いていってもいいよ!」という場合が少なくありません。

 法律的には、この時点で、

借主様 → 貸主様

 に、このエアコンの所有権は移動しております。
 無償譲渡という形ですね!

 ですので、その後に新しく入居した借主様がこのエアコンを使っていて、もし壊れてしまったら、設備になりますので、修理費用の負担者は、

貸主様になります!!!

 よく、「このエアコンは前の方が置いていったものだから、ウチの設備ではないのだから、修理費用は出せないよ!」という貸主様がいますが、それは間違いになります!

 ※エアコンに限らず、ウォシュレットや照明器具なども同様の扱いになります。
 ※もちろん、借主様の故意過失があって壊れてしまった場合には、借主様負担になります。

 もし、上記のように修理費用の負担を拒むのであれば、事前に、「こちらのエアコンは設備ですが、こちらのエアコンは前の方が置いていったものだから設備ではないです。もし使って壊れてしまった場合には、借主様の負担で直すことになります。」と説明し、契約書等に記載する必要があります!

 その際に、「それなら不要です。自分のエアコンがあるので、撤去してください。」と言われれば、貸主様負担で撤去しなくてはいけません。

 という感じで、説明するのは面倒だから、
 退去の際にエアコンを撤去してもらうのが一番!と思うかもしれませんが、

 前橋の賃貸市場における、新築・築浅物件は、
 エアコン2台付き!!は珍しくなく、なかには、3台付き!!!
 という物件もありますので、

 あくまで、賃貸の仲介会社の一営業マンとしての私の見解ですが、

 空き物件の増加が著しい前橋の賃貸市場ですので、

 既存の借主様を大事にし、気持ち良く、末永く住んで頂く為に、
 設備ではないエアコンだったとしても、貸主様が負担して直して頂くのが一番最善かと思います!


 そうだ!アール・イー・ビーに相談しよう!オウチ探しはアール・イー・ビーで♪




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